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焼却炉は「廃棄物処理法」、「大気汚染防止法」、「悪臭防止法」、「水質汚濁防止法」、「騒音規制法」、「振動規制法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」により法的な規制がされている。特に2002年12月施行の改正廃棄物処理法において家庭用焼却炉を含め、全ての規模の焼却炉に対して下記の構造的な新基準が定められた。

* 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。
* 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。
* 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することが出来ること。
* 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置が設けられていること。
* 燃焼ガスの温度を高温に保つことができるよう、助燃装置が設けられていること。


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