医療廃棄物とは、廃棄物処理法上「感染性廃棄物」と言い「特別管理廃棄物」に区分される。また排出される内容物により「感染性一般廃棄物」と「感染性産業廃棄物」に分けられている。
感染性一般廃棄物
医療機関等から排出される一般廃棄物のうち、血液等の付着した包帯・脱脂綿・ガーゼ・紙くずなどに感染性病原体を含む、または付着しているおそれのあるもの。
感染性産業廃棄物
医療機関等から排出される産業廃棄物のうち、感染性病原体が含む、または付着しているおそれのあるもの。
汚泥(凝固した血液など)、廃油(アルコールなど)、廃酸(レントゲン定着液など)、廃アルカリ(凝固していない血液など)、廃プラ(合成樹脂の器具など)、ゴム(ディスポ手袋など)、金属(注射針など)、ガラス(アンプルなど)。
