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一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村が行うのが原則である。(法6条、6条の2)

ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)

また、上記の許可がなくても、事業者が自身の排出する廃棄物を自ら処理することと、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」(「専ら物」と呼ばれる。具体的には空き缶、空き瓶、古紙、古布の4品目)のみの収集・運搬は可能である。(法7条)


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